著作権登録Copyright Registration

著作権登録

当事務所が行なう著作権登録とは、文化庁に『第一公表年月日の登録』を行なうこです。
第一公表年月日の登録とは、著作権者などが、その著作物について最初に公表された年月日を登録することです(著作権法76条1項)。

「著作権は創作と同時に権利が発生するなら何のために登録するの?意味ないじゃん?」と、思われる人もいると思います。
では、あなたが苦労して作り上げたホームページを、誰かが勝手に盗用して(いわゆるパクり)、同じ内容のものが公開されたとします。
そのとき、いくらあなたが「自分が先に作成した」と主張してもそれを証明するのは困難です。
このようなトラブルを未然に防ぐため、権利保護の一環として文化庁への著作権登録をお勧めします。

すなわち、あなたのホームページの第一公表年月日を登録することにより、登録された日にホームページの最初の公表があったものと推定され、あなたは、〇年〇月〇日にはこのホームページはすでに公表されていたことを主張することができるのです。


著作権登録のメリット

第一公表年月日の登録がされている著作物については、これらの登録に係る年月日において最初の公表があったものと推定されます(著作権法76条2項)。

すなわち、その登録されている著作物が「いつ」「誰が」創作したものであるかを証明する手段となり得るのです。
例えば、公表日について争いがある場合に、登録を受けていれば、それを事実でない(その日に最初に公表されたのではない)と主張する者が証拠を示さなければならない(挙証責任を相手に転換する)効果があります。(注意:登録があれば裁判に勝てるというものではなく、 挙証責任を転換することにより、著作者自身の立証負担を軽減することを目的と しています。)。

また、文化庁に登録を行なうと登録原簿が作成され、登録番号が付与されます。
登録したホームページに登録番号を表示することで盗用防止としての効果も期待できます。


著作権登録のデメリット

著作物の第一公表年月日の登録は、本来、権利取得や権利保護の制度ではありません。
そのため、登録したからといって何らかの権利が付与されるわけではなく、また、登録することで文化庁が権利を保護してくれるわけではありません。

あくまでも著作者自身の権利保護対策のひとつとして活用するということです。
また、登録は提出書類の形式審査のみで行われ、申請の際に著作物現物の提出や提示があるわけではないので、著作物自体が「何か」を証明するには有効性が低いといえます。
さらに、未公表のものは登録の対象にならないというデメリットもあります。

※上記のデメリットは、著作物の存在事実証明で補うことができるといえます。

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文化庁への著作権登録申請代行

業務の流れ

1.お申込み
 ※当ホームページのお申込みフォームよりお申込みください。
 ※お申込みの確認後、当事務所にてお客様のホームページが著作物に該当するか判断致します。
 ※お客様のホームページが著作物に該当する、と判断した場合、必要書類を郵送致します。
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2.必要書類のご記入、ご入金
 ※委任状等に必要事項をご記入のうえ、ご返送していただきます。
 ※ご入金の確認ができた時点で、著作権登録申請代行『お申込成立』です。
 ※創作者であることを担保するため印鑑証明書も郵送していただきます。
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3.申請書の作成および申請
 ※当事務所にて申請書を作成し、文化庁へ申請手続きを行います。
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 約1ヶ月~1ヵ月半(文化庁での審査期間)
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4.登録完了
 ※当事務所より申請書の副本および著作権登録原簿謄本を郵送致します。

お客様にご準備していただくもの

・印鑑証明書

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さらなる著作権保護

著作物の存在事実証明

『著作物の存在事実証明』とは、法的に事実証明力が与えられている行政書士が存在事実証明書を作成し、さらに公証人の確定日付を得て保管することで著作物の存在を証明する手段です。

著作物の存在事実証明を作成しておけば、その日(具体的には公証人による確定日付を行った日)に確かにその著作物が存在したことを証明でき、結果的に著作物が「何であるか」の証明に役立ちます。また、未公表の著作物についても作成することが可能です。
つまり、前述した著作権登録のデメリットを補ってくれるといえます!


存在事実証明
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