よくある質問FAQ

Q1 著作権とは一体どんな権利ですか?

A.著作物の創作者に認められる権利で、創作物を無断利用から守るための権利です。
著作物とは、『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』と定義されています(著作権法2条一号)。
簡単にいうと、表現者が自分の思ったことや思想を、自分なりの工夫をこらして表現したものが著作物といえます。

Q2 著作権の発生に何か手続きは必要ですか?

A.わが国では、著作物の創作と同時に著作権が発生し、権利取得のための手続きは必要ありません。

Q3 ホームページはどんな著作物に該当するのですか?

A.掲載されている文章は「言語の著作物」、写真は「写真の著作物」といった具合に、ホームページは様々な著作物の集合体です。
また、ホームページ全体も「編集著作物」であるといえます。

Q4 著作権登録とは一体何を登録するのですか?

A.当事務所では、ホームページの『第一公表年月日の登録』の手続きを代行しています。
その他、著作権等に関する登録制度には、『実名の登録』『プログラムの著作物の創作年月日の登録』『著作権・著作隣接権の移転等の登録』『出版権の設定等の登録』があります。

Q5 著作権登録をするとどんなメリットがありますか?

A.登録を行なうことで登録日に最初の公表があったものと推定されます(著作権法76条2項)。すなわち、その登録されている著作物が「いつ」「誰が」創作したものであるかを証明する手段となり得るのです。
また、文化庁に登録を行なうと登録原簿が作成され、登録番号が付与されるので、自分のホームページに登録番号を表示することで盗用防止効果が期待できます。

Q6 他人の著作物の登録状況を知ることはできますか?

A.文化庁に『登録原簿の謄本・抄本の交付・閲覧申請』を行なうことで他人の著作権登録状況を知ることができます。
当事務所では、著作権登録状況の調査も代行しております。お気軽にお問い合わせください。

Q7 どんなホームページでも著作権登録はできますか?

A.理屈上は著作物に該当するホームページであれば著作権登録は可能です。
ただし、他人の権利を侵害するような内容のものや当事務所にて登録するのにふさわしくないものであると判断した場合にはお断りする場合もございます。ご了承ください。

Q8 著作物の存在事実証明とはなんですか?

A.著作物の存在事実証明とは、法的に事実証明力が与えられている行政書士が存在事実証明書を作成し、さらに公証人の確定日付を得て保管することで著作物の存在を証明する手段です。

Q9 著作物の存在事実証明にはどんなメリットがありますか?

A.著作権登録は、申請書類の形式審査のみで行われるため、その著作物が「何か」ということを証明することはできず、また未公表の著作物に関しては登録することができません。
存在事実証明を作成しておけば、その日(公証人の確定日付)に確かにその著作物が存在 したことを証明でき、著作物が「何であるか」の証明に役立ちます。
また、未公表の著作物に関しても手続きが可能です。

Q10 料金が高いよう気がするのですが…

A.最良のサービスを提供するために必要な金額であるとご理解ください。
質の良い仕事に見合う金額をお支払いいただくことで、心から安心していただけると考えています。
もちろんお問い合わせ・ご相談は無料ですので、納得いくまでご相談ください。

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