著作物の存在事実証明Copyright Demonstration
著作物の存在事実証明
『著作物の存在事実証明』とは、法的に事実証明力が与えられている行政書士が存在事実証明書を作成し、さらに公証人の確定日付を得て保管することで著作物の存在を証明する手段です。
文化庁への著作権登録は、申請書類の形式審査のみで行われるため、その著作物が「何か」ということを証明することはできず、また未公表の著作物に関しては登録することができません。
著作物の存在事実証明を作成しておけば、その日(具体的には公証人による確定日付を行った日)に確かにその著作物が存在したことを証明でき、結果的に著作物が「何であるか」の証明に役立ちます。また、未公表の著作物についても作成することが可能です。
著作権登録のメリット
法的に事実証明力が与えられている行政書士が存在事実証明書を作成し、同時に公証人の確定日付を行うので、「〇〇年〇〇月〇〇日にこの著作物が確かに存在していた。」ということを証明する際に大きな効果があるといえます。
また、著作権登録とは異なり未公表の著作物でも手続きが可能なので、これから公開予定のホームページや創作過程のデータでも手続きが可能です。
創作過程のデータをしっかり保存しておくことは更なる権利保護にも役立ちます。
さらに、当事務所ではデジタルデータ(CD-R等にホームページのデータを保存したもの)の他にさらに書面データ(ホームページをプリントアウトしたもの)を保存しておくことで、万が一のデジタルデータの破損・劣化にも対応できるようにしています。
著作権登録のデメリット
文化庁への著作権登録と同様で、著作物の存在事実証明も著作権の発生や権利を取得するためのものではありません。
あくまでも著作者自身の権利保護対策のひとつとして活用するということです。
また、著作物の存在事実証明は「手続き時点でのホームページの内容」を証明するものなので、手続き後に更新・リニューアル等で大幅にホームページの内容を変更してしまうと、変更後のものは証明できなくなってしまいます。
ホームページ更新の度に手続きを行うとコスト的に負担がかかってしまうと思いますので、内容を一新するような大幅な変更を行った場合のみ再度存在事実証明手続きを行うことをお勧めしています。
著作物の存在事実証明手続き
業務の流れ
1.お申込み
※当ホームページのお申込みフォームよりお申込みください。
※お申込みの確認後、当事務所にてお客様のホームページが著作物に該当するか判断致します。
※お客様のホームページが著作物に該当する、と判断した場合、必要書類を郵送致します。
2.必要書類のご記入、ご入金
※委任状等に必要事項をご記入のうえ、ご返送していただきます。
※ご入金の確認ができた時点で、存在事実証明手続き『お申込成立』です。
※創作者であることを担保するため印鑑証明書も郵送していただきます。
3.存在事実証明書の作成および確定日付手続き
※当事務所にて存在事実証明書を作成し、公証役場にて確定日付手続きを行います。
4.手続き完了
※当事務所より存在事実証明書の副本及び著作物データ副本を郵送致します。
お客様にご準備していただくもの
・印鑑証明書