著作権とはCopyright
著作権とは
著作権とは、著作物をその著作者が独占的に支配して利益を受ける権利
著作権とは、著作物を創作した創作者に認められる権利で、その創作物を無断利用から守るための権利です。
創作者に著作権を与えることで創作活動を保護し、文化の発展に寄与することが著作権法の目的です。
では、どのような著作物といえるのでしょう。
著作権法では、著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』と定義しています(著作権法2条一号)。
簡単にいうと、表現者が自分の思ったことや思想を、自分なりの工夫をこらして表現したものといえます。
「思想又は感情」を表現 | つまり→ | 単なるデータは該当しない! |
「創作的」に表現 | つまり→ | 単なる模倣物は該当しない! |
「表現したもの」 | つまり→ | アイデアは該当しない! |
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」に属する | つまり→ | 工業製品は該当しない! |
下の表は著作権の管轄庁である文化庁が示した著作物の具体例です。
この表以外でも上記定義に当てはまれば著作物であり、もちろんホームページも該当します。
言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、公演など |
音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲をともなう歌詞 |
舞踊、言語劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイムの振り付けなど |
美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、舞台装置など 茶碗、壷、刀剣などの美術工芸品 |
建築の著作物 | 建築物自体(注意:設計図は図形の著作物になります。) |
地図、図形の著作物 | 地図と学術的な図面、図表、模型など |
映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画など |
写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
プログラムの著作物 | コンピュータプログラム |
編集著作物 | 新聞、雑誌、百科事典、詩集、論文など ※編集物で素材の選択又は配列によって創作性を有するもの |
データベースの著作物 | 情報の集合体で、当該情報をコンピュータで検索できるように体系的に構成したもの |
権利保護の必要性
わが国では、著作物の創作と同時に著作権が発生します。
もちろんホームページであっても同様です。
したがって、著作権という権利を得るための手続きは存在しません。
「創作と同時に権利が発生するなら、著作権登録っていったい何?」 と思われるかもしれません。
たしかに著作権は著作物の創作により『自動的に』権利が発生するため、著作者(創作者)は著作物を創作した時点から著作権に保護されているといえます。
しかし、日本の著作権の基本は私法・親告罪であるため、トラブル発生に備えた保護対策は創作者自身の自助努力によります。
権利をより確実にし、トラブル防止する観点から、その著作物の創作者は自分であり、いつ創作したかを明確にし、第三者に立証できるような権利保護のための自主努力が必要なのです。
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