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著作権とはCopyright
思想又は感情を創作的に表現したもの
著作権とは著作物の創作者に認められる権利で、創作物を無断利用から守るための権利です。創作者に著作権を与えることで創作活動を保護し、文化の発展に寄与することが著作権法の目的です。
では、どのようなものが著作物といえるのでしょう。
著作権法では、著作物とは『思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの』と定義しています(著作権法2条一号)。
簡単にいうと、表現者が、自分の思ったことや思想を自分なりの工夫をこらして表現したものといえます。
ホームページの著作性Homepage Copyright
ホームページも立派な著作物
インターネットの爆発的な普及にともない手軽に『情報の受発信』ができる現在。
市販の制作ソフトや無料レンタルサーバーを使用すれば誰でも簡単にホームページを制作できます。
その反面、ホームページの盗作(パクり)などの権利侵害の問題も無視できないものとなってきました。
あなたが作成したホームページも立派な著作物です!
創作と同時に著作権が発生し、誰もが勝手に盗用・改変されない権利を有しています。
しかし、わが国では著作権保護のシステムが確立されているとはいえません。
…では、あなたの著作権、誰がどのようにどうやって保護するのでしょうか。。。
それは『あなた自身』で権利を保護し、権利を主張していく必要があるのです!
そこで、登録申請代行や法的な事実証明力を認められている行政書士が、文化庁への著作権登録および著作物の存在事実証明によってあなたの著作権保護をお手伝いします。
著作物としてのホームページの考え方
では、保護されるホームページについて考えてみましょう。
企業、個人、趣味、…世の中には様々なホームページがあります。
ホームページに掲載されている個々の情報や写真は著作権の対象となっており、また、ホームページ全体も編集著作物として著作権の対象となっています。
ホームページは『様々な著作物の集合体であり、それ全体も編集著作物です。』
掲載されている文章⇒言語の著作物
掲載されている写真⇒写真の著作物
ホームページ全体⇒編集著作物
著作権登録Copyright Registration
著作物の存在事実証明Copyright Demonstration
著作物が確かに存在していることの証明
『著作物の存在事実証明』とは、法的に事実証明力が与えられている行政書士が存在事実証明書を作成し、さらに公証人の確定日付を得て保管することで著作物の存在を証明する手段です。
文化庁への著作権登録は、申請書類の形式審査のみで行われるため、その著作物が「何か」ということを証明することはできず、また未公表の著作物に関しては登録することができません。
著作物の存在事実証明を作成しておけば、その日(具体的には公証人による確定日付を行った日)に確かにその著作物が存在したことを証明でき、結果的に著作物が「何であるか」の証明に役立ちます。
また、未公表の著作物についても作成することが可能です。
お申込みプランPrice List
お客様にとって最適なプランをご案内します!
著作権登録プラン 26,200円(1サイト)※印紙代実費(4,600円)を含む
※現在ご依頼の受け付けを停止しております。
・登録完了までの目安:申請より約40日
・文化庁への著作権登録(第一公表年月日の登録)申請を代行します。
・登録の際に必要な証人選任についても当事務所にて承ります。
※具体的な業務の流れについては、こちらをご覧ください。
存在事実証明プラン 15,800円(1サイト)※公証人手数料実費(700円)を含む
※現在ご依頼の受け付けを停止しております。
・手続き完了までの目安:お申し込みより約2週間
・存在事実証明書を作成し、公証人の確定日付を得て、デジタルデータ(CD-R等)と書面にて保管。
・未公開のホームページでも手続き可能です!
※具体的な業務の流れについては、こちらをご覧ください。
著作権保護Wプラン 37,700円(1サイト)
※現在ご依頼の受け付けを停止しております。
・著作権登録と存在事実証明をセットにしたお得なプランです!