古物とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。
① 美術品類 |
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの 【例】 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀 |
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② 衣類 |
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの 【例】 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
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③ 時計・宝飾品類 |
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 【例】 時計、眼鏡、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計 |
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④ 自動車 |
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 【例】 その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
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⑤ 自動二輪車及び 原動機付自転車 |
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 【例】 タイヤ、サイドミラー等 |
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⑥ 自転車類 |
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 【例】 空気入れ、かご、カバー等 |
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⑦ 写真機類 |
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡等 【例】 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
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⑧ 事務機器類 |
計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 【例】 レジスター、パソコン、ワープロ、コピー機、FAX、シュレッダー、計算機 |
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⑨ 機械工具類 |
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの 【例】 工作機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機 |
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⑩ 道具類 |
①~⑨、⑪~⑬に掲げる物品以外のもの 【例】 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨 |
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⑪ 皮革・ゴム製品類 |
主として、皮革又はゴムから作られている物品 【例】 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製) |
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⑫ 書籍 |
書籍類 | ||
⑬ 金券類 |
【例】 商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
古物を買い取って売る。 | 古物商許可が必要です! | ||
古物を買い取って修理などをして売る。 | |||
古物を買い取って使える部品などを売る。 | |||
古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。 | |||
古物を別の物と交換する。 | |||
古物を買い取ってレンタルする。 | |||
国内で買い取った古物を国外に輸出して売る。 | |||
これらをネット上で行う。 |
自分の物を売る。 ※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。 ※最初から転売目的で購入した物は除く。 |
古物商許可は不要です。 | ||
自分の物をオークションサイトに出品する。 | |||
無償でもらった物を売る。 | |||
相手から手数料等を取って回収した物を売る。 | |||
自分が売った相手から売った物を買い戻す。 | |||
自分が海外で買ってきたものを売る。 |
事務所案内図 東武野田線「梅郷」徒歩1分 |