行政書士高橋幸也うめさと駅前事務所
古物商許可フルサポート.net古物商許可申請ってどうすれば?…
行政書士のフルサポートサービスにお任せください!
書類作成~申請まで徹底サポート! 古物商許可フルサポート.net
>>古物営業:警視庁

古物とは?

①一度使用された物品
②使用されていない物品でも使用のために取引されたもの
③上記①②の物品に幾分の手入れをしたもの

古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
なお、古物営業を行う者がその営業のために物品販売業者以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう「古物」として取り扱うべきこととされています。

>>もっと詳しく

古物商許可が必要なケース

 古物を買い取って売る。 古物商許可が必要です!
 古物を買い取って修理などをして売る。
 古物を買い取って使える部品などを売る。
 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
 古物を別の物と交換する。
 古物を買い取ってレンタルする。
 国内で買い取った古物を国外に輸出して売る。
 これらをネット上で行う。

古物商許可が不要なケース

 自分の物を売る。
  ※自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
  ※最初から転売目的で購入した物は除く。
古物商許可は不要です。
 自分の物をオークションサイトに出品する。
 無償でもらった物を売る。
 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
 自分が海外で買ってきたものを売る。

対応地域

当事務所の古物商許可フルサポートは東京都・千葉県・埼玉県が対象です。

>>基本料金について
  《東京都》
 基本料金対応エリア 東京23区、昭島市、小金井市、国分寺市、小平市
立川市、国立市、多摩市、稲城市、調布市、狛江市
西東京市、東久留米市、東村山市、清瀬市、日野市
府中市、町田市、三鷹市、武蔵野市
 基本料金+2,000円対応エリア 青梅市、八王子市、東大和市、武蔵村山市、あきる野市
福生市、羽村市、奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村

  《千葉県》
 基本料金対応エリア 千葉市、習志野市、八千代市、船橋市、鎌ヶ谷市
市川市、浦安市、松戸市、野田市、柏市、流山市
我孫子市、四街道市、成田市、富里市、印西市、白井市
市原市、栄町、本埜村、印旛村
 基本料金+2,000円対応エリア 香取市、銚子市、旭市、匝瑳市、山武市、東金市
茂原市、いすみ市、勝浦市、木更津市、袖ヶ浦市
君津市、富津市、館山市、南房総市、鴨川市
神崎町、多古町、東庄町、芝山町、横芝光町
大網白里町、九十九里町、長生村、一宮町、白子町
長南町、長柄町、睦沢町、御宿町、大多喜町、鋸南町

  《埼玉県》
 基本料金対応エリア さいたま市、蕨市、戸田市、川口市、朝霞市、志木市
和光市、新座市、草加市、八潮市、上尾市、桶川市
鴻巣市、北本市、川越市、富士見市、ふじみ野市
所沢市、狭山市、入間市、坂戸市、鶴ヶ島市、飯能市
日高市、東松山市、熊谷市、行田市、羽生市、加須市
蓮田市、春日部市、越谷市、久喜市、幸手市、三郷市
吉川市
伊奈町、三芳町、越生町、毛呂山町、鳩山町、吉見町
川島町、滑川町、白岡町、杉戸町、宮代町、松伏町
 基本料金+2,000円対応エリア 秩父市、本庄市、深谷市
小川町、嵐山町、ときがわ町、東秩父村

許可取得までの流れ

1.お申込み
 ※当ホームページのお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
 ※内容確認後、当事務所よりご連絡致します。
   矢印
2.事前打ち合わせ、ご入金
 ※メール、お電話等による打ち合わせを行います。
 ※打ち合わせ後、お申込書及び請求書を郵送致します。
 ※ご入金の確認ができた時点で、古物商許可フルサポート『お申込み成立』です。
   矢印
3.必要書類の記入・押印
 ※当事務所にて作成した申請書類に必要事項の記入・押印をお願い致します。
   矢印
4.許可証の受領
 ※当事務所にて申請手続きを行います。
 ※申請後、40日以内に警察より許可の通知がきますので、許可証の受領に行ってください。
 ※申請地域によっては、許可証の受領も代理することが可能です!

お客様にご準備していただくもの

 1.定款のコピー(法人申請の場合)
 2.営業所の賃貸借契約書のコピー(建物が賃貸の場合)
 3.営業所の使用承諾書(建物が賃貸の場合)
 4.プロバイダ等からの資料のコピー(ホームページ上で古物の取引きを行う場合)
 5.その他(場合によっては、写真、営業所までの見取り図などが必要になります。)

 ※個人申請の場合で、申請者本人以外に管理者を置く場合、法人申請の場合で代表者以外に役員・
  管理者がいる場合、
さらに以下の書類が必要です。 ※当事務所にて取得代行可能【オプション】

  ■役員・管理者の住民票、本籍地発行の身分証明書、登記されていないことの証明書
>>必要書類について

お申し込みプラン

お客様にとって最適なプランをご案内します!

 ■フルサポートプラン -個人- 37,800円
  ・書類作成~申請まで当事務所にて代行致します!
  ・申請者本人の添付書類(住民票、身分証明書、登記事項証明書)の取得代行料金も含まれています!
  (申請者本人以外の方を管理者に選任する場合には、別途管理者の添付書類も必要になります。)
 ■フルサポートプラン -法人- 42,000円
  ・書類作成~申請まで当事務所にて代行致します!
  ・法人の登記事項証明書の取得代行料金も含まれています!
  ・法人代表者の添付書類(住民票、身分証明書、登記事項証明書)の取得代行料金も含まれています!
 【オプション】添付書類取得代行(追加分) 1人あたり2,000円
  ・当事務所にて添付書類(住民票、身分証明書、登記事項証明書)の取得代行手続きを致します。
  ・個人申請の場合は、申請者本人以外が管理者になる場合、管理者の添付書類も必要になります。
  ・法人申請の場合は、役員の方全員の添付書類が必要です。               >>添付書類について

 ※ご注意1:上記代金には申請手数料(19,000円)は含まれておりません。
 ※ご注意2:一部エリアでは、上記料金に交通費として+2,000円が別途必要になります。


よくある質問

古物商許可についてよくある質問をまとめました。

Q1 古物とはどのような物をいうのですか?
Q2 古物を購入して売却する行為は、すべて古物営業になりますか?
Q3 小売店から購入した物を営業として売却する場合、古物営業になりますか?
Q4 自分で使っていた物をオークションで売却するのに許可は必要ですか?
Q5 無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか?
Q6 外国で購入した物を日本で売る場合は、許可が必要ですか?
Q7 レンタル業を行う場合、古物商の許可が必要ですか?
Q8 個人で取得した古物商許可を法人用に書き換えることはできますか?
Q9 古物商の許可は相続の対象になりますか?
Q10 法人許可を得ていた代表取締役が退任した場合、どうすればいいですか?
Q11 取り扱う古物毎に許可が必要ですか?
Q12 古物商の許可は、どこに申請すればいいのですか?
Q13 許可は、営業所毎に必要ですか?
Q1 古物とはどのような物をいうのですか?
    答え 古物とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれら
       の物品に幾分の手入れをしたものをいいます。なお、古物営業を行う者がその営業のため物品販売業者
       以外の一般顧客から買い受ける物品は、すべて古物営業法にいう古物として取り扱います。
Q2 古物を購入して売却する行為は、すべて古物営業になりますか?
    答え 営業として行わず、一回的に行う場合には該当しません。営業とは、営利の目的をもって同種の行為を
       反復継続して行うことをいいます。
Q3 小売店から購入した物を営業として売却する場合、古物営業になりますか?
    答え 新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行った場合でも古物営業には
       該当しません(もちろん一回的に行う場合も当然に該当しません。)。
Q4 自分で使っていた物をオークションで売却するのに許可は必要ですか?
    答え 自分で使用していたものも古物には該当しますが、自己使用していたもの(自己使用のために買ったが
       未使用のものも含む)をオークション等で売却するだけの場合は、古物商の許可は必要ありません。
       ただし、転売目的で購入したものの場合は、許可が必要です。
Q5 無償で譲り受けた古物を販売する場合も許可は必要ですか?
    答え 全くの無償、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は不要です。
Q6 外国で購入した物を日本で売る場合は、許可が必要ですか?
    答え 販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、許可は不要です。
       しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、許可が必要です。
Q7 レンタル業を行う場合、古物商の許可が必要ですか?
    答え 古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造・販売メーカーから
       直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。
Q8 個人で取得した古物商許可を法人用に書き換えることはできますか?
    答え 個人許可は、あくまで許可を得た個人の方が対象です。個人許可で法人による古物営業はできません。
       許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、法人として新たに許可が必要です。
Q9 古物商の許可は相続の対象になりますか?
    答え 個人許可は、あくまで許可を得た個人の方が対象です。相続により引き継ぐことはできません。
Q10 法人許可を得ていた代表取締役が退任した場合、どうすればいいですか?
    答え 代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。
Q11 取り扱う古物毎に許可が必要ですか?
    答え 古物の種類毎に許可の種類が異なるわけではないので、取り扱う古物毎に許可が必要なわけではありま
       せん。ただし、請時に主として取り扱う古物の区分及び営業所で取り扱う古物の区分を申請します。
Q12 古物商の許可は、どこに申請すればいいのですか?
    答え 古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会毎の許可が必要になります。
       実際には、管轄する警察署に申請手続きを行います。
Q13 許可は、営業所毎に必要ですか?
    答え 許可を受けている都道府県内であれば、営業所毎の許可は必要ありません。

問い合わせ

※現在、新規のご相談・ご依頼の受付けを中止しております。


         

更新情報

  • 2010年7月3日:古物商許可Webサイトをオープンしました!NEW!
  • 2010年4月15日:報酬料金改定に伴いホームページ著作権保護Webサイトをリニューアルしました!NEW!
  • 2010年3月12日:パスポート申請代行携帯サイトをオープンしました!
  • 2009年10月26日:パスポート訂正・増補申請代行サービスを開始しました!
  • 2009年6月13日:事務所HPをリニューアルしました!
  • 2009年5月13日:ホームページ著作権保護Webサイトをリニューアルしました!
  • 2009年4月28日:パスポート申請代行サイトが雑誌TV LIFEに掲載されました!

ページトップへ

Profil

高橋 幸也 高橋幸也(行政書士・個人情報保護士)
行政書士・個人情報保護士



行政書士・個人情報保護士
高橋幸也うめさと駅前事務所
  • 千葉県野田市山崎1861-1
  • ルネサンス梅郷駅前302
  • 営業時間:10:00~19:00
  • TEL:04-7121-3765
お問い合わせ

相互リンク募集中


行政書士合格講座運営中
Copyright (C) 行政書士高橋幸也うめさと駅前事務所All Rights Reserved.