事務所名 | 行政書士高橋幸也うめさと駅前事務所 | |
代表 | 高橋 幸也(行政書士・個人情報保護士) | |
登録番号 | 行政書士:第09100100号 個人情報保護士:証1504-0600-0595号 2級知的財産管理技能士:第IP0820001963号 商工会議所認定ビジネス法務エキスパート:証19-2-00276 ビジネス著作権検定上級:証第20000895号 |
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所在地 | 〒278-0022千葉県野田市山崎1861-1ルネサンス梅郷駅前302 (東武野田線「梅郷」より徒歩1分) >>付近の地図 |
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お問い合わせ | TEL/FAX:04-7121-3765 Mail:yukiyatakahashi@m2.gyao.ne.jp |
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営業時間 | 10:00~19:00 時間外も対応可能、お気軽にお問い合わせください。 |
ひと昔前なら代書屋のイメージの強かった行政書士ですが、現在ではあなたの街の法律家として、許認可・登録申請、遺言や相続、いろいろな契約・届出等の相談から書類作成までサポートします。
建設業・運送業・宅建業・古物商などの許認可(登録)の書類作成・提出手続きや、各種契約書・内容証明郵便・離婚協議書・遺産分割協議書・遺言書原案などの作成、身近なところではパスポートの代理申請などもこなします。
法律家のトップといえば弁護士さんですが、その地位・知識に比例するように相談料や報酬は高額です。「弁護士さんの前にちょっと行政書士に相談したら解決しちゃった!」なんてこともあります。
あなたが抱える悩みごとやトラブル、まずは行政書士にご相談ください!
行政書士が扱える書類は極めて多岐にわたり(9000種類以上に及ぶともいわれています)、身近な法律コンサルタントとして、各種法務業務に従事しています。
しかし、これだけ業務範囲が広いと、すべての業務を扱っている事務所というのはなかなか存在せず、依頼者は自分にあった行政書士を見つける必要があります。
行政書士といえば会社設立や建設業許可というように、行政書士は許認可書類作成のプロです。
許認可の書類は、行政書士に依頼せずご自分で作成することも可能です。しかし、許認可申請書類には、書類の様式が決められていたり、多くの添付書類が必要だったりします。
そこで許認可を専門としている行政書士に依頼することで、無駄な時間や手間を省いて効率よく許認可申請をすることができ、お客様は新規事業の準備に集中できるのです。
行政書士の民事法務業務として一般的なものは、各種契約書・内容証明郵便・離婚協議書・遺産分割協議書・遺言書原案などの作成が挙げられます。
日本の法律上(民法)では、契約の成立に書面の作成は必要としておらず、契約は当事者同士の意思表示で成立するとしています。
しかし、単なる口約束だけでは、後々言った言わないのトラブルになることは明白であり、特に協議離婚に基づく契約や金銭に関する契約であればなおさらです。そんなトラブルを未然に防ぐためにも契約内容を正確に記した書面(離婚協議書などの契約書)を作成しておく必要があるのです。
内容証明とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容の文書」が出されたかを郵便局が証明してくれるものであり、当事者の意思を正確かつ確実に伝える効果があります。金銭の請求やクーリングオフ、迷惑行為に対する警告などに活用されます。
さらに、多くの行政書士が手がける業務として相続・遺言関連業務があります。
相続人調査、遺産分割協議書・遺言の作成などは専門的な法律知識を必要とし、手間がかかるうえ、親族間に思わぬトラブルを生じさせるきっかけにもなりかねません。
このような民事法務業務を専門に扱う事務所に相談することで、トラブルの防止やトラブル解決を図りましょう。